手配旅行条件

お申込み前に必ず確認し、プリントアウトして保存することをおすすめします。

第一章 総則
(適用範囲)
第1条 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第2条 この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配をすることを引き受ける契約をいいます。
2 この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(旅行費用の20%。変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
(手配債務の終了)
第3条 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は当社に対し当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。
(手配代行者)
第4条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部叉は一部を他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第ニ章 契約の成立
(契約の申込み)
第5条 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金(1名につき5万円)とともに当社に提出しなければなりません。
2 第1項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取扱います。
(契約締結の拒否)
第6条 当社は、当社の業務上の都合があるとき、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
(契約の成立時期)
第7条 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。
(契約成立の特則)
第8条 当社は、第5条第1項の規定にかかわらず、書面による特約をもって申込金の支払いを受けることなく契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
2 前項の場合において手配旅行契約の成立時期は前項の書面において明らかにします。
(乗車券及び宿泊券等の特則)
第9条 当社は、第5条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、運送サービス叉は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
2 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
(契約書面)
第10条 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
2 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
(情報通信の技術を利用する方法)
第11条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面叉は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

第三章 契約の変更及び解除
(契約内容の変更)
第12条 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、ご出発の35日前を割り込んでいる場合は緊急手配料金が加算されます。緊急手配料金は、あらたな手配着手や変更手配のケースが発生するごとに1万円が追加請求されます。また、大幅な変更については一旦取消扱いにさせていただく場合もあります。
(旅行者による任意解除)
第13条 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部叉は一部を解除することができます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、叉はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、叉はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
3 お申し出時期がご出発日前日より起算して46日以前(団体(10人以上)は 57日前)の場合は手数料として一律2万円(お一人様)の取消料とすでに前払いの支払いが生じていた場合は実費をいただきます。
また、ご出発日前日より起算して45日前以降の場合(団体(10人以上)の場合は56日前以降)は以下の取消手数料をいただきます。
旅行契約の解除期日
(旅行開始日前日より起算)
取消手数料
45 日前以降31日前まで 旅行代金の10%または3万円のいずれかの高い金額
30 日前以降7日前まで 旅行代金の20%または3万円のいずれかの高い金額
6日前以降前日まで 旅行代金の50%
当日または無連絡不参加 旅行代金全額

団体(10人以上)の場合は以下の通りです。
旅行契約の解除期日
(旅行開始日前日より起算)
取消手数料
56日前以降31日前まで 旅行代金の10%または3万円のいずれかの高い金額
30 日前以降14日前まで 旅行代金の25%または3万円のいずれかの高い金額
13日前以降前日まで 旅行代金の50%
当日または無連絡不参加 旅行代金全額
4 ただし、発券期日が定められている航空券を手配している場合、各航空会社の発券制限規定に準じて手配をするため、前項の解除期日にかからわず取消手数料がかかる場合があります。

(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第14条 当社は、旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき、手配旅行契約を解除することがあります。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、叉はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(当社の責に帰すべき事由による解除)
第15条 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、叉はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
3 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

第四章 旅行代金
(旅行代金)
第16条 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
2 当社は、旅行開始前において運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
3 前項の場合において、旅行代金の増加または減少は、旅行者に帰属するものとします。
(旅行代金の精算)
第17条 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第3項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
2 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は当社に対しその差額を支払わなければなりません。
3 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は旅行者にその差額を払い戻します。

第五章 団体・グループ手配
(団体・グループ手配)
第18条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第19条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、叉は人数を当社に通知しなければなりません。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、叉は将来負うことが予測される債務叉は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(契約成立の特則)
第20条 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第5条第1項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。

2 前項の規定に基づき申込金の支払を受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。
(構成者の変更)
第21条 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
2 前項の変更によって生じる旅行代金の増加叉は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。

第六章 責任
(当社の責任)
第22条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社叉は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意叉は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社叉は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

3 当社は、手荷物について生じた第1項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意叉は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(旅行者の責任)
第23条 旅行者の故意叉は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は損害を賠償しなければなりません。
2 旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。(外務省や政府観光局等では国・地域に関する情報をホームページなどでも公開しています。)

3 渡航に必要な書類等(旅券・査証等)の取得は、旅行者の責任で行うものとします。(アイルランドまたは英国の場合、旅券の残存期間は入国時に6ヶ月以上あることが望ましい。)
4 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者叉は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。